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制作された音源の著作権は誰に帰属する?BGM・SE・ジングルを依頼する前に確認したいポイント

動画制作やYouTube配信、ゲーム開発、広告などで使用するBGM・SE・ジングルを外部のクリエイターに依頼する際、「完成した音源の著作権は誰のものになるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

著作権の取り扱いを十分に確認せずに使用すると、後からトラブルにつながる可能性もあるので、しっかり確認することが大切です。

今回は、制作された音源の著作権が誰に帰属するのか、依頼前に確認すべきポイントや注意点について詳しく解説します。

目次

制作された音源の著作権は誰に帰属する?

基本的に、著作物に該当する音楽の著作権は、その音楽を創作した人に発生します。

例えば、個人の作曲家にオリジナルBGMを制作してもらった場合、特別な取り決めがなければ、原則として著作権は作曲家に帰属します。

依頼者が制作費を支払ったとしても、それだけで著作権が自動的に移転するわけではありません。

ただし、契約によって著作権を依頼者へ譲渡することは可能です。

そのため、音源制作を依頼する際には、著作権の帰属について明確にしておくことが重要です。

なお、音源には楽曲そのものの著作権だけでなく、録音に関する著作隣接権などが関係する場合もあります。

使用する音源の権利関係を総合的に確認しましょう。

著作権譲渡と利用許諾の違い

音源制作を依頼する際に知っておきたいのが、「著作権譲渡」と「利用許諾」の違いです。

著作権譲渡とは?

著作権譲渡とは、制作者が保有する著作権の全部または一部を依頼者に移転することです。

譲渡された権利の範囲内であれば、依頼者は権利者として音源を利用できるようになります。

例えば、広告や動画への使用に加えて、楽曲の二次利用や別のコンテンツへの展開などを検討している場合、著作権譲渡が選択肢になるでしょう。

ただし、著作権の譲渡には追加料金が発生するケースもあります。

また、編曲などに関係する著作権法第27条・第28条の権利は、譲渡対象として明示されていない場合、譲渡人に留保されたものと推定されます。契約内容を十分に確認することが大切です。

利用許諾とは?

利用許諾とは、著作権を制作者が保有したまま、依頼者に一定の条件で音源の使用を認めることです。

例えば、YouTube動画での使用や企業のPR動画への使用など、利用範囲を決めて許可を受ける方法です。

利用許諾の場合、著作権を取得するわけではありませんが、許諾された範囲内で音源を使用できます。

必ずしも著作権を譲渡してもらう必要はなく、利用目的に合った許諾を受けることが重要です。

商用利用が可能でも著作権が譲渡されるとは限らない

音源制作サービスの説明に「商用利用可能」と記載されていることがあります。

しかし、商用利用が可能だからといって、著作権まで譲渡されるとは限りません。

商用利用とは、一般的に収益を目的とする活動や事業などで音源を使用することを指します。

例えば、次のような用途が考えられます。

  • 収益化しているYouTube動画のBGM
  • 企業の商品紹介動画
  • Web広告やテレビCM
  • ゲームやアプリ内の効果音
  • 店舗やイベントで使用するジングル

ただし、商用利用の範囲はサービスや契約条件によって異なります。

特に、音源そのものを販売したり、第三者に再配布したりする行為は、商用利用可能という条件だけでは認められない場合があります。

想定している使い方を具体的に伝え、許可される範囲を確認しておきましょう。

音源制作を依頼する前に確認したい5つのポイント

著作権に関するトラブルを防ぐためには、制作を依頼する前の確認が欠かせません。

① 著作権の帰属先

まずは、完成した音源の著作権が制作者と依頼者のどちらに帰属するのか確認しましょう。

著作権譲渡が可能な場合は、譲渡される権利の範囲や追加費用も確認してください。

② 商用利用の可否

YouTubeの収益化動画や広告、ゲームなどで使用する場合は、商用利用が認められているか確認する必要があります。

利用媒体や用途によって条件が異なる場合もあるため、できるだけ具体的に伝えましょう。

③ 二次利用・編集の可否

制作された音源を短く編集したり、別の動画で再利用したりする予定がある場合は、二次利用や改変の条件について確認しましょう。

例えば、ジングルの一部分だけを切り取って使用する場合も、契約によっては制限される可能性があります。

④ クレジット表記の必要性

音源を使用する際、作曲者や制作者の名前を表示する必要があるかも重要なポイントです。

クレジット表記が不要なサービスもありますが、必須としている場合もあります。

動画の概要欄などに名前を掲載する必要があるか、事前に確認しておくと安心です。

⑤ 著作者人格権の取り扱い

著作権とは別に、著作者には著作者人格権が認められています。

これは、作品の公表や氏名表示、意に反する改変などに関係する権利です。

著作者人格権は譲渡できないため、著作権が譲渡されても制作者に残ります。

必要に応じて、著作者人格権を行使しない旨の取り決めについても確認しましょう。

著作権トラブルを防ぐために依頼者ができること

音源制作では、完成後に使用条件を確認するのではなく、依頼前に取り決めておくことが大切です。

特におすすめなのが、使用目的を書面やメッセージで具体的に伝えることです。

例えば、「企業のYouTubeチャンネルで使用したい」「広告動画にも流用したい」「今後制作する動画でも繰り返し使用したい」といった内容を伝えましょう。

また、著作権の譲渡や商用利用について合意した場合は、その内容を記録として残しておくことをおすすめします。

口頭だけで済ませてしまうと、後から認識の違いが生じる可能性があります。

さらに、第三者が制作した楽曲や素材、サンプル音源などが使用されていないかも確認しておくと安心です。

万が一、第三者の権利が含まれていた場合、制作者との契約だけでは必要な権利処理が完了しない可能性があるためです。

著作権の条件を確認しながら依頼するならココナラがおすすめ

BGM・SE・ジングル制作を依頼したいものの、著作権の取り扱いに不安がある場合は、ココナラを利用するのがおすすめです。

ココナラには、オリジナルBGMや効果音、ジングルなどの制作を請け負うクリエイターが出品しています。

サービスごとに制作内容や料金、対応できるジャンルなどが異なるため、自分の目的に合った依頼先を探せます。

また、購入前に出品者へ相談できるため、著作権や商用利用の条件について質問することも可能です。

例えば、次のような内容を確認するとよいでしょう。

  • 著作権譲渡に対応しているか
  • 商用利用に追加料金が必要か
  • YouTubeや広告に繰り返し使用できるか
  • 音源の編集や二次利用が認められるか
  • クレジット表記が必要か

ココナラでは、制作物の知的財産権は原則として出品者に帰属すると定められており、商用利用や著作権譲渡などの詳細については、取引当事者間で決める必要があります。

著作権の条件だけでなく、制作実績や料金、納期なども比較しながら、自分に合ったクリエイターを探してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

制作された音源の著作権は、原則として音源を創作した制作者に帰属します。

ただし、契約によって依頼者へ譲渡することも可能です。

商用利用や二次利用が認められる範囲はサービスによって異なるため、依頼前に確認することが大切です。

今まさに依頼先に悩んでいるなら、ココナラを利用するのがおすすめ!

ご紹介したランキングのサービスは、どれも販売実績・人気ともに高いものばかり。

ぜひ、各サービスを比較しながら、自分に合ったサービスを選んでくださいね。

お役に立ちましたら、シェアいただけると幸いです。
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